答弁【2.信用保証料支援事業について】

コロナ対応と経済再生について

2.信用保証料支援事業について【部長答弁】

新型コロナ資金の信用保証料支援事業についての3点のお尋ねにお答えします。

①まず、事業の延長についてです。
本事業は、コロナ禍が続く中、新型コロナ資金の据置期間が終了し返済が始まる事業者が、最大5年まで据置期間の延長を行う際に追加で生じる信用保証料を支援し、手元資金の確保により経営の安定を図ることを目的として、予算措置したものです。

今後とも、コロナ禍における県内事業者の業況や資金ニーズを的確に把握し、事業者が必要とする資金繰り支援を講じていく中で、本事業の継続について検討していくこととしています。

②次に、補助の方式についてです。
新型コロナ資金は、国の経済対策において創設された制度であり、国と信用保証協会をつなぐ全国統一システムを活用し、融資の際に国から信用保証協会に信用保証料の交付などが行われています。

このため、本県独自の制度である本事業の信用保証料の交付は、この全国統一システムの活用が困難であることから、事業者に一旦、信用保証料をお支払いいただき、その後、事業者からの申請を受けて県から補助金を交付する方式としたものです。

③次に、国の制度創設の見通しについてです。
本年11月の政府要望において、新型コロナウイルス感染症の特別要望を行う中で、返済計画等の見直しの際に追加で生じる信用保証料の支援制度の創設を求めていますが、現時点では創設されておらず、引き続き、国の動向を注視しながら、創設されるよう要請してまいります。