答弁【1.全国学力・学習状況調査の実施について】

よりよい教育環境の実現について

1.全国学力・学習状況調査の実施について【副教育長答弁】

全国学力・学習状況調査の実施と学校事務体制の強化についてのお尋ねにお答えします。

まず、全国学力・学習状況調査の実施についてです。

この調査は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握し分析することにより、教育指導や学習状況の改善等に役立てることを目的として、国において実施されているものです。

お尋ねの、各学校で実施後速やかに採点を行う、いわゆる自校採点と県教委への報告については、中国・四国地方では、本県以外に2県が同様の取組をしていると把握しています。

県教委としては、教師が自ら採点を行うことは、新学習指導要領に示された資質・能力の児童生徒への定着状況を教師自身が評価できることから、非常に有効であると考えています。

また、各学校は採点結果を報告した後、県教委から分析結果の提供を受け、早い段階で、児童生徒の学習状況や一人ひとりの課題を把握し、その改善に向けた指導に生かすことができます。

こうしたことから、自校採点と報告は必要と考えており、今後も続けていくこととしておりますが、実施に当たっては、学校における働き方改革の推進が併せて重要であることから、一部の教員の負担とせず、全校体制で採点や結果の分析を行うよう、各市町教委と連携して徹底を図ってまいります。

なお、自校採点を行うためのコピー費用等については、小・中学校の設置者である各市町教委にこの取組の趣旨を丁寧に説明し、対応していただいているところです。

県教委といたしましては、今後も調査結果を総合的に分析し、教育施策の成果と課題を検証して、学習状況の改善に役立てることにより、児童生徒の学力向上を図ってまいります。

 

 

答弁【1.(ア)コロナ対応の県財政への影響について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について
ア コロナ対応の県財政への影響について【知事答弁】

合志議員の御質問のうち、私からは、財政運営に関するコロナ対応の県財政への影響についてのお尋ねにお答えします。
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、県民の命と健康を守ることが第一との認識の下、私は、感染状況や社会経済情勢を踏まえ、感染拡大の防止や県内経済の下支え、消費需要の喚起対策などの感染症対策を、今回の予算も含め、数度にわたり講じてきたところです。
その財源としては、国の交付金を活用するほか、財源調整用基金を取り崩して対応してきたところであり、その今年度末残高は一時9億円程度にまで減少しましたが、国の補正予算による臨時交付金の増額等により、140億円程度まで回復できる見通しとなりました。
一方、来年度予算においては、県税収入の大幅な減少等により、45億円の財源不足が生じ、これに対応した後の財源調整用基金の来年度末残高は95億円程度となる見込みであり、コロナの影響により、行財政構造改革の目標としていた100億円には届かない状況です。
さらに、コロナの感染者の発生は続いており、引き続き予断を許さない状況にあることから、今後の県税収入の見込みやコロナ対策における追加財政需要については不透明であることに変わりはなく、本県の財政は、依然として厳しい見通しが続くと考えています。
従って、私としては、臨時交付金の増額を機動的に行うなど、地方が必要とする財源について、十分かつ適切に確保するよう、全国知事会等を通じて引き続き国に要望していきたいと考えています。
その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。

答弁【1.(ア)行財政構造改革について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について
イ 今後の財政運営方針について


(ア)行財政構造改革について【部長答弁】

今後の財政運営方針についての2点のお尋ねにお答えします。

まず、行財政構造改革についてです。
県では、昨年4月、改革を一時凍結し、改革に掲げた目標には拘らず、新型コロナの感染拡大の防止と経済活性化等に人的資源・財源を集中投資することとし、総人件費の縮減など、改革の個別の取組については、新型コロナ対策への迅速かつ機動的な対応を最優先に、選択と集中の観点から、行財政改革統括本部において、全庁的な進行管理を適切に実施することとしたところです。

こうした中、感染症の収束が未だ見通せない状況にあり、引き続き、県民の命と健康を守るため、更なる感染拡大を防いでいくこと、そして、暮らしの安定を確保し、地域経済を回復基調に乗せていくことが目下の最重要課題です。

このため、改革の凍結解除については、感染症の収束や新型コロナ対策に係る集中投資の状況等を見極めた上で、その時期を検討してまいります。
一方、来年度の当初予算編成においては、新型コロナへの対応を最優先に、事務事業等について不断の見直しを図ったところであり、今後、執行段階においても、最少の経費で最大の効果を上げるよう、徹底を図ってまいります。

答弁【1.(イ)県債の発行について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について
イ 今後の財政運営方針について


(イ)行財政構造改革について【部長答弁】

次に、県債の発行についてです。
地方債をもってその財源とすることができる経費については、地方財政法第5条により、災害復旧事業費や公共施設等の建設事業費等の財源とする場合などに限定されていますが、これは、世代間の負担の公平性や地方公共団体の財政運営の健全化を図るという本条の趣旨によるものと理解しています。

また、本県ではこれまで、県内景気の回復などその時々の課題に対応するため、積極的な社会資本の整備に取り組みながら、県債残高の縮減を財政健全化の目標として、県債発行額を公債費以下とするプライマリーバランスの黒字の確保に着目し、一般分の県債発行の抑制に努めてきたところです。

来年度予算においても、一般分の県債に係るプライマリーバランスについては黒字を堅持したところであり、引き続き、必要な公共投資の事業量を確保しつつ、一般分の県債発行の抑制に努め、県債残高の縮減を図ってまいります。

答弁【1.(2)医療提供体制について】

1.コロナ対応と県政運営について

(2)医療提供体制について【部長答弁】

医療提供体制についてのお尋ねにお答えします。
新型コロナウイルス感染症に感染した患者が安心して、迅速かつ適切に、医療が受けられる医療提供体制の確保が重要であると考えています。

このため、県では、十分な入院病床の確保はもとより、各保健所に搬送コーディネーターを配置するとともに、県庁内に医師等からなる広域調整本部を設置するなど、コロナ治療後の転院も含め、円滑な患者の入退院調整等を行っているところです。

こうした中、お示しのように、今般、国において、感染拡大に備え、コロナ回復患者の転院先となる医療機関を「後方支援医療機関」として位置づけ、その確保を進めるとされたところです。

県では、後方支援医療機関の増加により、円滑で効率的な病床運用や適切な患者の受入れが期待されることから、国が創設した、診療時における感染防止対策に要する費用への補助制度や、診療報酬などの引上げについての情報を、各医療機関に周知し、取組の促進を図っているところです。

また、医療圏ごとに医療資源等が異なることから、圏域会議の開催を通じて、後方支援医療機関の確保に向けた検討や、連携のあり方等について、具体的な協議を進めることとしています。

県としましては、引き続き、医療機関のご協力のもと、後方支援医療機関の確保も含めた、医療提供体制の充実に努めてまいります。

答弁【1.(3)ア.大胆な需要喚起による支援について】

1.コロナ対応と県政運営について

(3)観光宿泊・飲食業等への支援について

ア 大胆な需要喚起による支援について【部長答弁】

観光宿泊・飲食業等への支援に関するお尋ねのうち、大胆な需要喚起による支援についてお答えします。

コロナ禍において、観光産業や飲食業は深刻なダメージを受けており、今後、感染状況も踏まえ、消費需要を喚起する思い切った取組を効果的に実施することが必要です。

このため、まず、観光関係では、前回好評を博した割引率
50%のプレミアム宿泊券を、同様の規模となる50万枚発行し、観光需要を強力に喚起するとともに、お盆など繁忙期の利用制限や、利用枚数の上限設定を行うことにより、需要の平準化にも取り組むこととしています。

また、県内全ての路線バス、鉄道事業者と連携したデジタルスタンプラリーや、本県の魅力を全国に発信するオンラインによる観光イベントの実施など、観光需要の喚起に向けた効果的なプロモーションにも取り組んでいきます。

さらに、飲食業関係では、国の「GoToEatキャンペーン事業」とも連携して、「新型コロナウイルス対策取組宣言飲食店」の更なる普及と利用拡大を図ることとしています。

県としては、今後とも感染状況や経済動向を見極めつつ、消費需要の喚起を通じた関連事業者の支援に積極的に取り組んでまいります。

答弁【1.(3)イ.金融支援・ウ.設備投資について】

1.コロナ対応と県政運営について

(3)観光宿泊・飲食業等への支援について

イ 金融支援について 【部長答弁】
ウ 設備投資への支援について 【部長答弁】

観光宿泊・飲食業等への支援についてのお尋ねのうち、2点についてお答えします。

まず、金融支援については、お示しのとおり、県制度融資に、国の制度を活用し、保証料負担がなく、3年間無利子の「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、「経営安定資金」と合わせて5200億円の融資枠を確保しています。

さらに、新資金については、事業者からの追加資金需要に応えるため、上限額を引き上げるとともに、厳しい経営環境の中で返済期間等の条件変更が必要な場合でも、保証料の追加負担が生じないよう、借り換え制限も大幅に緩和しました。

来年度も、「経営安定資金」に420億円の融資枠を確保するとともに、中小企業が、金融機関から継続的な支援を受け、早期の経営改善を図る場合には、保証料負担を大幅に軽減する「伴走支援枠」を新設し、資金繰りの円滑化を図ります。

また、設備投資への支援については、感染防止に配慮した事業環境整備に必要とされる改修費や機器整備等への補助を実施することなどにより、中小企業の事業活動の再始動に向けた取組を後押ししてきたところです。

来年度は、コロナとの共存を前提とした社会変革の原動力となるデジタル化を加速するため、クラウドサービスの導入やシステム構築など、企業の取組状況に応じたきめ細かな支援を行う制度を創設し、中小企業の持続的な成長を支援します。

この制度を活用し、お示しのようなWeb面の強化を図る設備投資をはじめ、デジタル化に向けたシステム構築を進めることにより、企業負担の軽減を図ることが可能となります。

県としては、観光宿泊・飲食業等の事業者が経営基盤の強化を図られるよう、事業者に寄り添った金融支援と、デジタル化への対応についての支援に積極的に取り組んでまいります。

令和3年2月定例県議会【1.(ア)コロナ対応の県財政への影響について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について

ア.コロナ対応の県財政への影響について

令和2年度4月の臨時議会と6月、9月、11月の定例議会の4議会及び専決により、本県が新型コロナウイルス感染症対策のために補正予算措置した総額は、3500億円余であります。その内の2900億円余は、県の制度融資の預託金で、県内経済の下支えのために経営安定資金では1200億円の融資枠を、国の施策に基づく新型コロナウイルス感染症対応資金では4000億円の融資枠を、県は確保しました。預託した資金は、金融機関から年度末に利子分を加えて返還され、その額が諸収入として歳入予算に計上されます。従って、制度融資に係る預託金は巨額ですが、それは県財政の負担にはなりません。制度融資で県財政の負担になるのは、そのことに伴う利子や信用保証料の軽減及び損失補償などの予算措置に関してです。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策の県財政への影響を把握するには、制度融資に係る預託金の総額2900億円を、コロナ対策総額3500億円から引いた額600億円に関して財源を知る必要があります。よって、このことを予算説明書から見ていきますと、その財源内訳は、概ね国支出金が500億円で、残りの100億円は財政調整基金や減債基金等の財源調整用基金を取り崩しての繰入金です。

このため、こうしたコロナ対策のための基金取り崩しが、令和3年度の県予算編成にどう影響するかが懸念されたところです。令和2年度当初予算では、年度末の財源調整用基金の残高は111億円と見込まれていましたので、100億円の基金取り崩しがあれば単純計算では10億円余の残高しかないところです。それが、令和3年度県当初予算の概要を見ますと、令和2年度末の財源調整用基金の残高は140億円と見込まれていて、令和2年度当初予算での基金残高見込額から39億円増額の見通しとなっています。これは、コロナ対策に一旦基金取り崩しで財源確保を図ったものの、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを、年明けの国の第三次補正による追加分も含めて最大限活用する等の財源確保に関する工夫努力に取り組んだ結果、最終的には基金を取り崩さずに済み、而も財源に幾分余裕が生じたということではないかと推察しています。

一方、コロナ対応で人の動きが制限され経済活動が収縮したことによる県税収入等の減少は、国が令和3年度地方財政対策として地方交付税と臨時財政対策債を増額する見通しであることから、県の令和3年度予算編成への影響は緩和されたものと見ております。

以上の指摘を踏まえてお尋ねいたします。本県においては、コロナ対応による県財政の悪化は回避されたとみていますがどうなのか、このことも含め新型コロナウイルス感染症対策の県財政への影響につきご所見をお伺いいたします。

(知事答弁)

 

 

 

令和3年2月定例県議会【1.(ア)行財政構造改革について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について

ア.今後の財政運営方針について

(ア)行財政構造改革について

次に、今後の財政運営方針についてです。ご案内のように、本県は平成29年度から令和3年度まで5か年を改革期間として行財政構造改革に取組んできました。この改革への取り組みは、令和2年度当初予算では改革期間の最終年度である令和3年度末には、改革目標を達成する見通しが示されていました。それが、昨年の春からコロナの感染拡大防止と経済対策に緊急かつ全面的に取り組む必要が生じ、令和2年4月の臨時議会で村岡知事は、行財政構造改革は凍結することを表明されました。このことで、行財政構造改革の取り組みは、棚上げされ後退するのではないかと懸念されました。

この改革が目指した目標は、令和3年度末までに収支均衡した持続可能な財政構造へ転換し、令和4年度の当初予算からは臨時的な財源確保対策に依存しない財政運営を実現することでした。この目標への見通しはどうなのかを令和3年度当初予算から見ますと、臨時的な財源確保への依存は、市町振興基金取崩し等がありますが、その額は9億円まで大きく減少する見込みで、令和4年度当初予算からは臨時的な財源確保対策に依存しないとの目標は、厳しいかもしれませんが実現の可能性が視野に入ってきているように思われます。

思うに、行財政構造改革のメインである歳出構造改革は、1.総人件費の縮減、2.事務事業の見直し、3.公共投資等の適正化、4.公債費の平準化、5.公の施設の見直しの五本柱から構成されていますが、1の総人件費の縮減を、職員数及び給与水準の適正管理の意味に解し、5の公の施設の見直しは、その見直し方針を再検討することにすれば、この五本柱は、本来期間を区切って取り組む筋合いのものではなく、県行政執行の上において常時不断に取り組んでいくことが求められている課題であります。そういう認識に立ちますと、行財政構造改革の凍結は適当な時期に解除して、今回の改革の目標を方針通りに実現し、新たなステージに向かっての山口県政の財政基盤を整えることが望ましいと考えます。

そこでお尋ねです。令和2年度においては、コロナ対策に全力で取り組む姿勢を明らかにする意味において行財政構造改革の凍結を表明されたのは妥当であったと思いますが、令和3年度においては、この凍結を解除しコロナ対策と行財政構造改革の両立を図っていくことが望ましいと考えます。ついては、このことにつきご所見をお伺いいたします。

(部長答弁)

 

 

 

令和3年2月定例県議会【1.(イ)県債の発行について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について

イ.県債の発行について

県債の発行に関して先ず申し上げておきたいことは、一旦、行財政構造改革で財政の収支均衡を実現した上は、将来に向けた施策の推進、即ち将来への投資に重点的に取り組むべきで、そのためには財政の収支均衡を自己目的化せず、県債発行の増加があってもいいということであります。

県のコロナ対策に関する予算収支を見て痛感したことは、財源面における国の権能が如何に強大であるかということです。それは二つありまして、一つは、財源の確保においてであり、もう一つは、地方財政の管理においてであります。

その一の財源確保の面を、コロナ対策を通して見ていきますと、国は令和2年度に三度補正予算措置しまして、その総額は約80兆円に上りますが、財源は国債の発行によるものです。一方、本県は、コロナ対策のための県債の発行は一切ありません。9月補正で県債が20億円予算計上されていますが、これは7月豪雨災害対策関連事業の財源確保のためであります。

国と地方自治体とでは、起債による財源確保に大きな違いがあります。それは、国は歳入不足が生じると見込まれる場合、赤字国債を発行して財源を確保し充当することができますが、地方自治体の場合は、地方債の発行は原則として建設事業債に限られていて、歳入不足を補う一般財源確保のために赤字地方債を発行することは認められていません。コロナ対策のために国は国債を発行して財源を確保しているのに、県債によるコロナ対策の財源確保がなされないのは、そうした制度上の理由によるものと思われます。

国が、赤字国債の発行で財源を確保することは将来の世代に借金を残し、国の財政破綻を招く恐れがあるとの理由で不安視する見方がありますが、通貨の独占的発行権を有する国が、経済の血液としての通貨の供給を国債の発行を通して適宜図っていくことは、社会経済活動ひいては国民生活を守っていく上においての国の責務であり、そのことにより国の経済力、国力がしっかり保たれていけば国の借金の累積は、そう恐れる必要はないと見ております。そのことに関する論議はさておき、いずれにせよ国は、国債の発行と通貨発行の独占的権限により財源確保に絶大な権能を有していることは、間違いありません。

次に、もう一つ国の地方財政の管理についてであります。平成11年に地方分権一括法が成立して地方分権は大いに進んだように見えます。確かに、国と地方公共団体は上下関係ではなく対等の関係との原則に立っての法改正が行われ、機関委任事務は廃止され、地方債の発行は許可制から協議制に改められました。さらに財政状況が一定の水準を満たし健全性が保たれていれば、協議は不要で事前の届け出があれば地方債を発行できるようになりました。しかし、協議なしに事前の届け出で地方債の発行ができる財政水準の自治体も(山口県もそうですが)、ほとんどは国と協議を行い同意のうえで起債しています。従って、自治体が一般財源を確保する上での有力な手立てである地方債の発行は、制度上その自由度は増したかに見えますが、実際上は今日も地方債に係る国との関係は実質変わっていないといっても過言でないでしょう。また先程、赤字地方債は認められていないと申し上げましたが、実は近年、ご案内のように地方交付税による財源保障が十分でないため生じた地方財政収支の不足額を補填するために臨時財政対策債の発行が、国が示す限度額まで認められるようになりました。これは実質、赤字地方債に相当するものですが、その元利償還分は後年度、基準財政需要額に算入されて地方交付税措置されることとされていまして、そういうことも含め地方債の発行は,国が策定する地方財政計画の大枠の中で行われていると見てよく、我が国においては地方財政にも国の管理がしっかり行き届いていると言えます。

そこでお尋ねです。以上申し上げましたように、国が財源も含めて地方財政をしっかりコントロールしている現状は、財政力の地域間格差がある中において全国のどの地域においても一定水準の行政が等しく担保されるという意味で評価されていい在り方と見做しますが、私は、地方債の発行に関しては、もう少し自由度を高め対象を広げて道路や公共施設などの建設事業に対してだけではなく、産業振興策としての設備投資などへの補助財源やコロナ対策のような緊急事態対応ための自主財源の確保にも県債の発行ができるようにするのが望ましいと考えています。また、そうした将来への投資に相当する事業や緊急事態対応のためには、県債の増加も容認する柔軟な財政運営の姿勢が、県にはあってもいいと考えるものです。ついては、現在の地方債制度についての見解と、本県における今後の県債発行の方針につきご所見をお伺いいたします。

(部長答弁)