平成27年2月定例県議会【地域医療について】(3)がん診療連携拠点病院について

【質問】(3) がん診療連携拠点病院について
山口赤十字病院が、がん診療連携拠点病院ではなくなるのではないかと云うことが懸念されています。山口・防府医療圏では、最初県立総合医療センターが、がん診療連携拠点病院に指定されていましたが、山口地域に加え萩地域をも含めてがん対策を担うということで、次いで山口赤十字病院も、原則一医療圏ひとつと云う国の方針の中で特例的に指定が認められたものであります。
それに応えて山口赤十字病院は、がん診療において二つの柱でありますがんの治療と緩和ケアにおいて立派にその役割を果たし、特に緩和ケアにおいては全国のモデルとなる高いレベルの医療を提供してきているところであります。
それが、かん診療連携拠点病院を指定する要件の見直しに伴い、人材配置要件の強化の一環と云うことで、病理診断の医師の常勤が必須化されたため、山口赤十字病院は、苦慮しているところであります。
現在、当病院は四人の非常勤医師による病理診断を行っていますが、病理診断に携わる医師の絶対数が不足している中で、その常勤医師を確保することは極めて困難な見通しのようです。
私は、国が新たな指定要件にした病理診断の医師の常勤化により、非常勤の場合より病理診断能力が高まるというのであれば、そうした要件の変更は、合理的なことと評価するにやぶさかでありませんが、関係者の話を聞くと必ずしもそうではないようであります。
一人の常勤者よりも、非常勤であっても複数いた方が病理診断能力は高まるとの見方もありますし、ICT技術を活用した画像診断医療システムも実用化され、遠隔地にいてもその場にいるのと同様に病理診断が出来る時代になって来ているのに、何故病理診断の医師の常勤化を必須の要件にしなければならないのか疑問であります。病理診断については常勤化した場合と同等の診断能力が確保されればいいのであって、原則常勤化を求めるも、それを必須の要件にする必要はないと考えます。
先程触れたことですが、病理診断に携わる医師の絶対数が少ないという現況の中で、がん診療連携拠点病院の要件として病理診断の医師の常勤化を厳格適用することは、むしろ地域医療におけるがん対策の後退になるのではないかと憂慮します。
そこでお尋ねです。がん診療連携拠点病院の新たな指定要件とされている病理診断に携わる医師の常勤必須化は、見直すよう国に求めるべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。

【回答】◎健康福祉部長(小松一彦君)
次に、がん診療連携拠点病院についてです。
県民が、身近な地域で、状態に応じた適切ながん治療を受けることは重要であることから、県では、これまで、国の指定する、がん診療連携拠点病院等を整備するなど、地域において質の高いがん医療が受けられるよう、その体制づくりに努めてきたところです。
こうした中、がん拠点病院間の診療実績等に格差があったことから、国において、診療実績や人員配置などの指定要件を強化し、質の向上と一定の集約化を図ることとされたところです。
病理診断医の配置要件についても、手術中の迅速な診断を行うのみならず、患者の治療方針の決定などに当たり、担当医との日常的な協議が不可欠であることから、常勤が必要とされたところです。
このため、病理診断医の常勤配置の要件を見直すよう国に求めることは考えておりませんが、このたび、新たに医師研修資金等を拡充し、病理診断医の育成・確保を図ったところです。

2015年3月5日

平成27年2月定例県議会【地域医療について】(4)医師不足対策について

【質問】(4) 医師不足対策について
平成27年度から、山大医学部附属病院での臨床研修を予定している医学生が一桁の9人になったことが、本県の医学関係者の間では衝撃をもって受け止められています。以前は、60名から70名ほどが山口大学で研修を受けていたそうで、現在既に医師不足の対応に苦慮しているのに、将来一層深刻になることが予想されます。
今日、特に地方での医師不足が顕著になった背景には、2004年から導入された新しい臨床研修制度があると言われています。それまで医学生の研修は、基本的にそれぞれの大学医学部系列病院で行なわれていたものが、新しい制度のもとでは研修先を自由に選べるようになり、優れた研修環境にあると思われる大きな都市部の病院に集中するようになったからです。その傾向は、本県でも同様で、一旦研修医として県外に出るとなかなか県内に帰って来ないため、医師不足に歯止めがかからない状況が続いています。
県としても、知事指定の医療機関に医師として一定期間勤務すれば返済が免除される、医学生や研修医に対する修学・研修資金の貸付制度を設けるなど、医師不足の解消に向けた施策を様々講じていますが、医師不足の深刻さを思えば、もっと踏み込んだ強力な取組みが必要ではないかと思われます。
2004年に改正された臨床研修制度では、医学生は医師免許取得後、2年間の臨床研修が義務付けされましたが、全国の大学病院や一般病院等の臨床研修指定病院の中から自由に選択して、研修を受けることが出来るようになりました。従いまして、県内に医学生が医師免許取得後、研修医として残りたいと思うような、また県外から研修医が来たいと思うような魅力ある医療環境がある県にしていくことが、現行の臨床研修制度のもとにおいては有効な医師不足解消の抜本対策になるのではないでしょうか。
そこでお尋ねです。若い医療人が魅力を感じる世界水準の最先端の医療技術が学べる医療環境が整った県にしていくことが、医師不足解消に向けた有効な抜本的対策になると考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。

【回答】◎健康福祉部長(小松一彦君)
次に、医師不足対策についてです。
若手医師の県内での就業・定着を図っていくためには、県内の臨床研修環境を整備充実していくことが重要です。
このため、県医師臨床研修推進センターを設置し、指導医の資質の向上等を図るとともに、地域医療再生基金を活用して手術ロボットを山口大学附属病院に導入するなど、最先端の治療・診断機器の整備充実を進めてまいりました。
こうした取り組みにより、臨床研修制度導入後、落ち込んでいた県内研修医数は、導入当時の水準に回復するなど一定の成果を上げてきましたが、お示しのとおり研修医数が再び減少傾向にあることから、臨床研修推進センターでその要因を分析したところ、指導体制や研修プログラムの改善の必要性が明らかになりました。
このため、県としては、国内外から著名な指導医を臨床研修病院に招聘するなど、指導医の資質向上を図るとともに、研修医のニーズに対応したオーダーメードの研修プログラムづくりを進め、医学生が魅力を感じるような研修環境のより一層の充実に努めてまいります。
県としては、こうした取り組みを通じて、県内外から多くの研修医を確保し、若手医師の県内定着に努めてまいります。

2015年3月5日

平成26年11月定例県議会【地方創生】(1)林業振興

林業振興について

安倍政権の看板政策となった「地方創生」が、単なる政治的なパフォーマンスで終わるのかどうかの試金石は、林業振興に関して実効ある政策を推進することになるかどうかにあると見ております。
我が国は豊かな森林資源大国であるにもかかわらず、その天与の恵みを生かし切れていないのは、まことに残念なことであります。私は、我が国における林業に政治の不在を感じております。
日本学術振興会特別研究員である白井裕子氏は、その著「森林の崩壊」において、一人が一日に生産する木材の量は、一九五〇年ごろには、北欧諸国ではおよそ一・五立米で、日本とそう違いがなかったのが、二〇〇〇年には、北欧諸国では三十立米にも達し、林業の高度化、生産性の向上が格段に進んだのに対し、日本は三ないし四立米にとどまっていることを指摘して、このような木材の産出に関する生産性の大きな格差は、戦後五十年ほどの間に開いたものであることを明らかにしております。
我が国における林業振興への取り組みは、そのような北欧諸国との間に開いた林業に関する生産性の格差を解消する取り組みであると言えます。私は、安倍政権が「地方創生」の柱の一つとして、そうした方向での強い政治意思に基づく林業政策を推進するようになることを期待するものであります。
ただ、このたびの「地方創生」に向けての国の基本姿勢は、地方の自主的な取り組みを基本とするということであり、要は、国がアイデアを出して引っ張るというのではなくて、地方の現場から出たすぐれたアイデアを国が支援するという方針であります。それに応える形で、本県が来年度予算要望において「地方創生」に向けた取り組みとして、林業の成長産業化の先駆モデルとなるスマート林業実証プロジェクトの実施を政策提言したことを評価するものであります。
しかし、我が国の林業には、そのような最先端の林業モデルの実現に向けて、解決しておくべき足元の課題があります。私は本県が、まずそのような林業振興の土台となる課題解決においてモデルとなることを期待し、以下林業振興について二点お伺いいたします。
その一は、山林の境界明確化と公図作成についてであります。
山口県においては、山林原野に関する地図は、地籍調査が行われたところ以外は、法務局登記所に備えつけられていません。そのため、山林の所有者、境界、面積等の権利関係が、公的に不確定のところが多く、このことが森林整備、林業の大きな障害になっております。
県が森林法に基づいて森林資源の把握のため作成した森林簿・森林計画図はありますが、これは関係者の確認を経ていないため、個々の山林の所有者や境界等土地に関する諸権利を証明するものではないとされています。
そのため、林業関係者が一様に懸念していることは、山林の境界がわかっている人がいる間に、早く境界を公的に確定した山林の公図をつくっておかないと、後になるほどそれが困難になるということであります。
所有権、財産権に対する法的な保護が強い我が国においては、山林といえども所有者の同意、了解なしには立ち木一本切ることもできないし、森林施業のための作業道をつくることもできません。
山林の所有者や境界等を明確化し公図を作成することは、林業に関するさまざまな計画の策定や施業の実施、林業への新規参入者の受け入れ等がスムーズに行われるために不可欠な山林の基礎データであります。山口県は、林野面積が四十三万九千ヘクタールで林野率七二%は全国平均を上回っており、本県林業は産業としても大きな可能性を有していると思われ、産業政策の面からも山林の境界明確化と公図の作成が急がれます。
そこでお尋ねいたします。山林の境界を明確化し公図を作成することは、県や市町が林業振興のため最優先で取り組むべき喫緊の課題であり、県下全域での実現に向けて、早急にかつ集中的に取り組むべきであると考えますが、御所見をお伺いいたします。
その二は、木材の安定供給と循環的森林整備についてであります。
山口市に本社工場を立地する大手の製材会社である大林産業は、山口テクノパークに杉のみを扱う分工場を建設して操業していますが、そこで製材する杉の素材の七割は、現在九州産であります。県外産の素材の確保は、運賃コストが高くなるため、でき得れば七ないし八割は県内産にしたいのですが、県内木材市場では、その確保が困難なためであります。
杉は、大体林齢五十年ころのものが伐採されて、主に建築用構造材として使用されることから、この大林産業の分工場も当然そのような杉の素材を求めています。
実は、戦後植林された人工林の杉林で、今日最も多いのは、その林齢五十年前後の杉でして、本県も同様であります。したがって、需要に応じて県産の杉が供給されていいはずなのですが、そうなっていません。山に必要とする杉は十分育っている。しかし、それが木材市場には必要量供出されていない。そのため、県外産の木材を求めざるを得ない。これが実情であります。
こうしたことから明らかに、山口県における林業の課題を、需給関係から見ますと、解決すべき課題が多いのは供給の側であります。本県林業は、需要に応え得る供給力を発揮していません。御案内のように、県産木材を一定の基準にのっとって使用する住宅建築に対して五十万円の助成を行う県産材利用促進の制度があり、その制度の意義は認めるものですが、本県林業の現状からして、より重要なのは木材の供給力を強化する施策の実施ではないでしょうか。
では、どうすれば本県の木材の供給力は強化されるのでしょうか。結論ははっきりしています。県下の森林組合が、皆伐に取り組むようにすることであります。
山林から切り出した丸太を素材と申しますが、本県の素材生産量は、平成二十五年が二十二万五千立米であります。そのうち搬出間伐によるものが三万八千立米でありますので、皆伐による素材生産が八三%と大部分を占めています。ただ問題は、その皆伐を主に行っているのは民間の素材生産業者であり、そのほとんどが零細であることから、そこに素材の供給力の強化を期待することはできないということであります。
ちなみに、平成二十二年の調査によりますと、本県における民間の素材生産業者の雇用数は、平均は五・一人であります。一方、県下には森林組合が九組合ありますが、平成二十一年の調査では一組合の林業従事者雇用数は、平均五十六・七人で、民間業者の十倍強であります。この森林組合が行っている伐採の施業は、現在は、ほとんどが搬出間伐で皆伐はわずかであります。その最大の理由は、搬出間伐には国の補助があるが、皆伐にはそれがないということで、森林組合の経営上、そのような施業の選択になっています。
森林組合の伐採の施業は、ほとんど搬出間伐になっていることは、将来を見通しての森林整備の上からも問題があります。搬出間伐だけだと、植林が行われません。そのため、将来の世代が必要な木材を確保できなくなることが予想されます。林業は、今だけよければいいというものではなく、将来の世代のためにはかるという思いが根底になければなりません。そういう意味から林業は、林齢が平準化した循環的森林整備を目指すべきであります。そしてそのためには、一定量の皆伐と植林をセットで行っていく取り組みが不可欠であります。
そこでこのことに、森林組合が経営上の判断からも取り組めるよう施策を講ずることが求められます。そうすることが、本県における素材の供給力強化となり、木材の安定供給を可能にすると同時に、あわせて循環的な森林整備の促進にもつながるものと思われるからであります。
島根県では、循環型林業に向けた原木生産促進事業ということで、皆伐と植林をセットで行う場合、搬出素材一立米当たり五百円補助する制度を単県で設けて、素材生産量の増加を目指し、安定供給に力を入れております。
そこでお尋ねいたします。本県において、素材の供給力を強化して木材の安定供給を図るとともに、将来を見通して循環的森林整備を推進していくためには、一定量の皆伐と植林をセットで行うようにしていくことが必要であり、その事業に特に森林組合が取り組むことができるよう施策を講ずるべきであると考えますが、御所見をお伺いいたします。
また、平成二十四年度においては、人工林の皆伐面積が三百九十七ヘクタールであるのに対し、再造林面積は百八ヘクタールで、人工林皆伐後の植林面積は、皆伐面積の約四分の一であります。これは、主に皆伐を行っているのは民間の素材生産業者ですが、その皆伐後に植林が行われてないところが多いことを示しています。そこで、循環的森林整備を推進していくためには、民間の素材生産業者が皆伐を行った後に、適宜再造林が行われるようにしていくことが、あわせ必要であると考えますが、御所見をお伺いいたします。

【回答】◎農林水産部長(野村雅史君)

林業振興についてのお尋ねにお答えをいたします。
まず、山林の境界明確化と公図の作成についてです。
お示しのとおり、森林施業を進めるためには、森林の所有者や境界等の情報の整備が不可欠であり、所有者が高齢化や不在村化している中、所有者を特定し、境界の明確化を進めることが課題となっております。
土地の所有者や境界の公的な確認と地図の作成は、市町が実施する地籍調査によって行われており、本県の地籍調査の進捗率は、全国平均の五一%を上回っているものの、六一%にとどまっております。
このため、引き続き、地籍調査を着実に推進するよう働きかけますとともに、国の交付金を活用しながら、森林組合等が実施する境界確認と簡易測量等を支援し、その成果が地籍調査に活用できるよう努めてまいります。
次に、木材の安定供給と循環的森林整備についてです。
杉・ヒノキの人工林の多くが利用期を迎える中、林業の振興を図っていくためには、森林の多面的機能に配慮しつつ、原木の供給力を強化し、森林資源の循環利用につながる森林整備を推進することが重要であると考えております。
このため、県では、県森林組合連合会と製材工場との安定取引協定の締結を推進し、木材需要に的確に対応できる原木供給体制の整備を進めていますが、本県では、一ヘクタール未満の森林所有者が多数を占めており、効率的な施業や規格・品質のそろった原木を大ロットで供給することが難しい状況にあります。
こうした課題を克服し、原木供給の拡大を図るためには、分散した森林所有者の合意形成を図り、小規模森林をまとめて一体的に整備を進めることが重要です。
このため、現在、森林組合を主体とし、路網整備を初め、森林所有者が定期的な収益を確保でき、多面的機能を維持できる搬出間伐を推進するとともに、あわせて、多面的機能への影響が小さい小面積の皆伐にも取り組んでいるところです。
こうしたことから、お尋ねの一定量の皆伐と植林をセットで行う取り組みにつきましては、本県では、大規模に実施することは困難でありますが、小規模皆伐を対象とする国の補助事業を活用し、森林組合等が皆伐・植林をモザイク状に順次行う、一体的な整備を推進してまいりたいと考えております。
また、民間素材生産業者の皆伐後の植林については、昨年度から、素材生産業者と森林組合が木材の生産及び再造林に関する協定を締結し、伐採作業と植林作業を連携して効率的に行う取り組みを推進しているところであり、今後とも、伐採跡地の適切な植林を推進してまいりたいと考えております。

2014年11月30日

平成26年11月定例県議会【地方創生】(2)地域教育力の向上と地域協育ネットについて

地域教育力の向上と地域協育ネットについて

人が生まれてから義務教育課程である中学校を卒業するまでの十五年間は、人間形成の基礎が定まる期間でありますが、その大事な十五年間の子供の成長を、地域ぐるみで育む仕組みづくりが、山口県において平成二十三年度から全県的に推進されています。
地域協育ネットという仕組みで、幼児期から中学校卒業程度までの子供たちの育ちや学びを地域ぐるみで見守り、支援することを目的に、中学校区を一まとまりとして設立され、活動が推進されています。なお、協育ネットの「協」は、教えるの「教」ではなく、協力の「協」でして、このネーミングには、学校、家庭、地域が協働して、子供たちの生きる力を育むという思いが込められています。
この地域協育ネットの仕組みづくりは、公民館や学校運営協議会などの既存の組織を生かし、それを推進母体にする形で行われているところがほとんどですが、中学校区を一まとまりとするということで、生まれてから中学校卒業までの子供たちの成長を、一貫して支援する地域教育体制の構築を目指している点が、従来の組織と違い、また、そのことにこの仕組みづくりの意義があると思われます。
参考資料としてお配りしています「あたりまえ十箇条」は、山口市の大内中学校区である大内・小鯖地域協育ネットが作成配布して周知を図っているものであります。この十箇条は、内容も立派ですが、私が素晴らしいと思うのは、生徒たちがみずから策定した十箇条であることです。
大内中学校区では、ことしの二月、地域協育ネット設立に向けて準備会を開催した後、中学校区内にある大内小、大内南小、小鯖小の三つの小学校の五年生・六年生を対象に、よりよい学校にするために、自分たちに必要なことは何かということで、アンケート調査を実施しました。それを、大内中学校の生徒会が中心になって集計し、自分たちが日ごろから当たり前に実行していく活動等について「大内中学校区児童・生徒あたりまえ十箇条」としてまとめて、ことしの三月末に制定しました。
七月に正式に設立された大内・小鯖地域協育ネットは、この十箇条の周知徹底こそ取り組むにふさわしい事業だということで、十箇条の看板を作成して校区内の小中学校や地域交流センターに設置し、また、「あたりまえ十箇条」や地域協育ネットについてのチラシをつくって、地域住民に配布し協育ネットの活動への支援協力を呼びかけています。
私は、九月下旬に大内中学校で、この十箇条の看板の除幕式があることを知って赴いたのが、地域協育ネットについて知ることになったきっかけであります。
この地域協育ネットは、中学校区を一まとまりとする、生まれてから中学校卒業までの子供たちの学びと育ちを支援する、そのことに向けて地域のあらゆる資源(組織・人材等)を総動員する等のことが特徴的で、そういう点は共通していますが、具体的な協育ネットのあり方や活動内容は、地域それぞれの実情に応じたものになっており、さまざまであります。大内中学校区だけではなく県下各地ですぐれた地域協育ネットの活動が展開されており、そのことについては実践事例集がまとめられていますので、それで知ることができます。
このような中学校区を一まとまりとした地域教育力向上の取り組みを、全県的に推進しているのは、全国の都道府県の中でも山口県だけであります。国は、平成十八年の改正教育基本法で、第十三条に、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携・協力を新たに規定し、平成二十年に策定した教育振興基本計画では、学校、家庭、地域の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向上させるために取り組むべき施策を示しております。本県の地域協育ネットの取り組みは、こうした学校、家庭、地域が連携・協力して地域教育力を向上させていくという国の施策の方向を、全県規模で実現したもので、全国のモデルともなり得るものと思われ高く評価いたします。
以上、申し上げてきました地域協育ネットは、また地域の力を教育という面から引き出し、結集する仕組みであり、それはそのまま、地域活性化、地域づくりにつながるものであり、そのことと表裏一体の取り組みであると言えます。そういう意味において、本県が国に対する来年度予算要望で、「地方創生」の実行に向けた政策提案ということで、地域協育ネットを推進強化していくための政策を提案し要望していることは、時宜を得た的確な対応であります。
その政策提案は、社会総がかりによる地域教育力の強化ということで、一、学校、家庭、地域が一体となった取り組みを実施できる交付金の創設など、財政支援制度の充実、二、統括コーディネーターの全中学校区への配置や地域連携担当教員等への支援制度の充実、三、コーディネーターの計画的な育成や、地域住民の研修を実施するための財政支援制度の充実の三項目であります。いずれも地域協育ネットの活動を推進する中で、直面している課題を解決するための具体的な政策提案となっております。
私が、山口市内の幾つかの地域協育ネットの関係者を訪ねた際、伺った課題もほぼ同様で、ふさわしいコーディネーターの確保や事業費等への財政支援のことでありました。
そこでお伺いいたします。本県が推進している地域協育ネットの活動は、地域教育力の向上ということにおいて、全国のモデルとなるものであり、かつまた、「地方創生」を教育面から実現していくすぐれた取り組みであります。ついては、地域協育ネットの活動が、一層活発になり充実していくよう、必要な財政支援を実現していくべきだと考えますが、このことにつき今後の取り組み方針について御所見をお伺いいたします。

【回答】◎教育長(浅原司君)
「地方創生」についてのお尋ねのうち、地域協育ネットの活動推進と充実についてお答えいたします。
近年、子供を取り巻く環境が大きく変化し、核家族化や地域のつながりの希薄化が進行している中、地域の教育力の向上は喫緊の課題であります。
このため、県教委では、「未来を拓く たくましい「やまぐちっ子」の育成」を教育目標とする山口県教育振興基本計画の緊急・重点プロジェクトとして地域ぐるみの教育推進プロジェクトを掲げ、保護者や地域住民が学校運営に参画するコミュニティ・スクールの設置促進や中学校区で学校関係者、地域住民がネットワークを形成し、子供の育ちや学びを支援する地域協育ネットを推進してきたところです。
お尋ねの地域協育ネットの活動推進と充実を図るためには、コミュニティ・スクールの取り組みを促進させるとともに、中学校区における小中連携をしっかりと進め、コミュニティ・スクール同士がつながり、地域全体が子供たちを見守る温かいきずなで結ばれることが重要であり、これまで地域住民等を対象とした研修会の実施や、好事例の発表、普及啓発のための広報活動、とりわけ学校と地域人材を結ぶキーパーソンとなるコーディネーターの養成に取り組んでいるところです。
今後、こうした取り組みをさらに充実させるためには、活動経費の充実や核となる人材の育成と確保、より多くの方々の参画促進が必要なことから、このたび国に対し中学校区において総合調整を行う統括コーディネーターの配置や財政支援制度の充実などを要望したところであります。
県教委といたしましては、引き続き国に対し、財政支援制度の充実について働きかけるとともに、市町教育委員会と連携して、現在国において進められている学校を核とした地域力強化プラン等の諸制度を最大限に活用するなど、必要な財源の確保に努め、現在策定中の未来開拓チャレンジプランに掲げる学校、家庭、地域が一体となった、社会総がかりによる地域教育力日本一の取り組みの推進に向け、全力で取り組んでまいります。

2014年11月30日

平成26年11月定例県議会【地方創生】(3)子育て支援について

 「地方創生」、子育て支援について

三歳未満児のお母さんの七割から八割は、家庭で子供を育てています。そのようなお母さん方の子育てを支える環境を整えていくことは、子育て支援施策の大事な柱であります。
今日の社会は、核家族化の進行や地域社会のつながりの希薄化から、子育て中の母親が、孤立化して子育てに苦悩するケースが往々にしてあるようです。私は先日、保護者のない児童や虐待を受けている児童たちを受け入れている児童養護施設防府海北園を訪ねる機会がありましたが、そのとき、乳幼児への虐待は、母親によるものが一番多いとの話を、園の方から聞きました。
身寄りが誰もいない。主人も仕事で家にいない。そのため一日中一人家の中で赤ん坊と向き合っているという状況に置かれているお母さんは、赤ん坊はかわいいけれど、なかなか思うとおりにならないでストレスがたまり、つい虐待の衝動に駆られるということがあるようです。乳幼児の虐待は、母親によるものが多いという事実は、孤立化して子育てに苦悩しているお母さん方が多いということの裏返しなのではないでしょうか。
そうしたことをなくしていくためには、家で子育て中のお母さんの孤立化を防ぎ、その子育てを地域で支えていくという取り組みが必要であります。子育て支援の拠点施設は、その核となるものであり、保育機能を提供する保育園等と同等にその整備が図られるべきであると考えています。
今から十二、三年前、平成十三、四年ごろ、山口市にはさまざまな子育て中のお母さん方のグループができていました。それは、子育て中のお母さん同士がつながり支え合うよう、会があるといいと思って行動を起こしたお母さんたちがいて、公園の一角に「何月、何日、何時から、どこどこ公園に、子育て中のお母さん集まりましょう」と呼びかける紙を張ったりして、それを見たお母さん方が集まるというような形でできていったようであります。
私は、そのようなグループの一人のリーダー格の方から話を聞いたことがあるのですが、「子育て中の母親が、家の外で、子供と一緒に気兼ねなく過ごせるような場所が少ない。特別なものは要らない。ただ、子育て中の母親たちが、子供と一緒に、自由に気兼ねなく集い、気兼ねなく過ごせる空間があれば、それで十分なのです」といった趣旨のお話でした。
山口市では、そのようなお母さん方の活動の広がりと高まりが、平成十五年に、中心商店街の空き店舗を利用した子育て支援拠点施設「てとてと」の開設となりました。その後、この「てとてと」がモデル拠点となり、山口市では市内各地に、広場型子育て支援拠点施設ができています。
子育て中のお母さん方にとって、働きたい場合は保育園が必要であり、家で育てたい場合は支援施設がありがたい存在となります。よって、繰り返しになりますが、保育園などの保育機能を提供する施設の整備と、「てとてと」のような子育て支援の拠点施設の整備は、よりよい子育ての環境を整えていく上において、同等に重要であることを強調しておきたいと思います。
本県は、八月に「やまぐち子育て連盟」を設立して、社会全体で子供や子育て家庭を支えていく姿勢を明確にしたところでありますが、この連盟の設立宣言を見て気になることがあります。それは、少子化対策ということが余りにも前面に出過ぎて、このままでは山口県の人口が減って大変だから、この連盟を設立したという趣旨になっていることであります。
このことは、国が「地方創生」に真剣に取り組むようになった契機が、ことしの五月に日本創成会議――元岩手県知事で総務大臣も務めた増田寛也氏が座長でありますが、その日本創成会議が公表した将来の人口予測に関する報告書でありまして、それによると、このまま推移すれば八百九十六の市町村が人口減により消滅すると警告していることと関連しているように思われます。
しかし、別に少子化対策と大上段に振りかざさなくても、子供を生み育てやすい環境を整えていけば、若い世代はおのずと今日の出生率以上の子供を生み育てるようになり、「地方創生」が実現していくのではないでしょうか。
村岡知事は、御自身が子育て世代であることから、子育て支援についてすぐれた政策を打ち出されるであろうとの期待があり、既にその姿勢は示されているところでありますが、知事の思いが本格的に政策化されるのは、これからのように感じております。
それでは、子育て環境日本一の山口県の実現を目指して、村岡知事の手腕が発揮されることを期待し、以下子育て支援について三点お伺いいたします。
第一点は、知事は、どういう子育て環境の山口県を実現しようとお考えなのか、お伺いいたします。
第二点は、知事が、子育て支援で力を入れて取り組みたいと考えておられる政策はどういうものなのか、お伺いいたします。
第三点は、子育て支援拠点施設の整備についてであります。子育て支援拠点施設は、わかりやすく分ければ保育園等の施設併設型と、地域広場型と二通りあります。週のうち三日以上、大体午前九時から午後三時までの間、子育て中のお母さんが自由に集えるようにしている点は共通ですが、施設併設型は担当の保育士さんたちがお世話をされ、地域広場型は、子育て支援に熱意を持った地域の子育て経験の先輩ママや母子保健推進委員、民生委員等の方々がスタッフとなり運営しています。
どちらの型にも、それぞれよさと特徴があり、私は、県下各地域にこの二つの型の子育て支援拠点施設が、両方あるようにしていくことが、本県の子育て支援の環境を、日本一の理想的なものにすることにつながると見ております。
現状は、県下の百四十二ある子育て支援拠点施設のうち、百三十一は施設併設型で九二%を占めており、地域広場型は「てとてと」など十施設が山口市に、一施設が宇部市にあるのみで、他市町にはありません。それで私は、地域広場型子育て支援拠点施設が、山口市や宇部市以外の市町にも設置されることになるよう、県が積極的に役割を果たすべきであると考えますが、このことにつき御所見をお伺いいたします。

【回答】◎知事(村岡嗣政君)
合志議員の御質問のうち、私からは子育て支援についての二点のお尋ねにお答えします。
まず、山口県が目指す子育て環境についてです。
急速な少子化の進行は、地域活力の低下はもとより、社会保障制度の継続にも大きく影響を及ぼすことから、私の目指す「活力みなぎる山口県」の実現のためには、次代を担う子供たちの健やかな成長に向け、子育て支援・少子化対策を強化することが極めて重要であると考えています。
このため、私は、若い世代が希望をかなえ、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、みんなで子育て応援山口県の実現に向け、社会全体で子供や子育て家庭を支える環境づくりを推進してまいります。
次に、力を入れて取り組む子育て支援の政策についてであります。
まず、全県的な組織として設立した「やまぐち子育て連盟」を中心に、地域や企業、関係団体等と連携して、子育て県民運動を強化するとともに、結婚から子育てまで一貫した相談を受ける「結婚・子育て応援デスク」の設置や周産期・小児医療体制の充実など、妊娠・出産・子育てに係る切れ目のない支援の充実を図ってまいります。
また、企業を巻き込んだ多子世帯の経済的負担の軽減や、保育施設、地域子育て支援拠点の整備など、多様なニーズに対する子育て支援を推進することとしています。
私は、市町や関係団体と連携し、機動的に、そしてまた切れ目のない施策を実施することによりまして、安心して子供を産み育てられる環境づくりに全力で取り組んでまいります。
その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。

【回答】◎健康福祉部長(小松一彦君)
子育て支援についてのお尋ねのうち、子育て支援拠点施設の整備についてお答えします。
地域子育て支援拠点は、保育士等が専門的な支援を行う保育所等の施設に併設されるものや、子育て経験者等がスタッフとして支援する、お示しの地域広場型の二通りがあり、子育て親子を応援する場として、実施主体である市町が、地域における住民ニーズに応じて設置しているところです。
地域広場型については、県としては、子育て親子の選択の幅が広がるよう、身近な場所で気軽に交流や相談ができるといった長所や運営事例を市町に対し紹介するとともに、研修の実施等により、運営に携わる人材の確保や質の向上に取り組み、普及に努めてまいります。

2014年11月30日

平成26年9月定例県議会【防災対策について】(1)土砂災害対策について

先ずもって先月、岩国市・和木町及び広島市の大雨・土砂災害において犠牲になられた方々に哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被災された方々にお見舞いを申し上げます。
さてこの度の広島大雨・土砂災害は、74名の方々がお亡くなりになるという大惨事になりましたが、その被災地となった広島市安佐南区・北区は、平成11年にも土砂災害に見舞われ、9名の犠牲者が出たところです。15年前のこの大雨・土砂災害では、広島市や呉市等で被害が顕著でしたが、広島県全体で32名の方々が犠牲になられました。
その後、このことが契機となり、土砂災害防止法が制定されました。しかし、それが功を奏することなく、再び広島市の安佐南区・北区において、70名を超える犠牲者を出す土砂大災害が発生したのであります。
山口県は、平成21年7月防府市で14名の方々が亡くなられる土砂災害に見舞われていることから、この度の広島での土砂災害の経緯を真摯に受け止め、同様の大雨が降った場合でも、土砂災害の発生を防ぐ、また災害を減災して人の犠牲が生じないようにするとの決意のもと、本県における土砂災害の再発防止に取り組まなければなりません。そのような思いから、今回は「防災対策について」ということで、具体的な事例を示した上で、必要と思われる対策について一般質問を行います。

(1)土砂災害対策について

先ず、土砂災害対策について4点お伺いいたします。第1点は、特別警戒区域の指定についてであります。
広島市安佐南区八木3丁目に、今年4月、山際に建てられた小さなアパートがありました。そこには、昨年11月に結婚して今年の7月に引っ越してきた新婚夫婦や仲の良い母娘等、4世帯8人が入居しておられましたが、全員がこの度の土砂災害の犠牲となられました。
仮定上のことでありますが、もしこの地域が土砂災害防止法の特別警戒区域に指定されており、アパートが土砂災害を防止・軽減するための基準を満たす構造になっておれば、彼らは助かっていたかもしれません。また、このアパートを宅建業者から紹介された際、必ず伝えなければならない重要事項として、アパートが立地しているところが土砂災害の特別警戒区域であることを知らされていれば、このアパートに入居することを避けて、災害にあうことがなかったかもしれません。
ところがこの度、広島市で土砂災害が発生した箇所の76%は、土砂災害の警戒区域外で、このアパートが建てられたところもそうでした。そのため、特別警戒区域に指定されていれば為されていたであろう、アパート建築の構造規制や、土砂災害特別警戒区域であることの伝達は行われず、悲劇を招いてしまいました。
平成11年、主に広島県で発生した土砂災害が契機になって制定された土砂災害防止法であるにもかかわらず、その法による警戒区域の指定が進捗せず、同じ地域で土砂災害が発生し、旧に倍する犠牲者が生じたことは、残念なことでした。
そこで、山口県における土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定についてでありますが、本県では、イエローゾーンといわれる土砂災害が発生するおそれがあることを住民に周知しなければならない土砂災害警戒区域の指定は、平成24年10月に、県下全市町において完了しております。このことは、本県が平成21年7月の土砂災害を真摯に受け止め、取り組んでいる証左として評価したいと思います。
本県では、さらにその後、レッドゾーンといわれる土砂災害特別警戒区域の指定を平成29年度までに完了するとのスケジュールで作業を進めて来ました。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
現在、宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市の5市で、その指定が完了していまして、未指定の市町も平成29年度までに完了する予定でありました。それを、村岡知事は今議会初日に、1年前倒し実施する旨、表明されたところであります。私は、このことを「土砂災害から県民を守る。」という強い決意のもと村岡知事が、決断し指導力を発揮された結果と受けとめ、高く評価すると共に、その確実な実施を期待するものです。
そこで先ず、村岡知事が、土砂災害特別警戒区域の全県指定完了を、1年前倒し実施することを決断された真意についてお伺いいたしますと共に、その前倒し実施を、どのようにして確実にするのかご所見をお伺いいたします。また、このことに関連して、住民理解についてお伺いいたします。特別警戒区域の指定作業が加速化されることは、基本的に歓迎すべきことですが、住民理解を得る手続きが疎かになるようなことがあってはなりません。特別警戒区域に指定されると、その区域は住宅宅地分譲や社会福祉施設等の建築のための特定の開発行為が許可制となり、建築物の構造規制が行なわれます。また、災害リスクの公表による土地評価への影響等も懸念されることから、住民の理解を得る丁寧な説明が、指定実施に当っては求められると考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。

次に第2点、砂防ダムの整備についてお伺いいたします。
今回の広島土砂災害で、最も犠牲者が多かった八木地区では、平成19年から9基の砂防ダムを建設する計画が進められていたものの、砂防ダムの建設には1基当たり数億円かかり、予算上の制約があることや、急勾配の住宅密集地の近くに造成するには、時間がかかる等の理由で整備が遅れ、1基も完成していなかったことが明らかになっています。地元の自治会長は、「早く砂防ダムを整備してくれていれば、相当違ったはずだ。」と肩を落とした、と新聞で報じられています。
3時間雨量217.5ミリという観測史上最大の猛烈な大雨が原因で発生した土石流を、砂防ダムが整備されていれば、完全に防ぎ止め得たかどうかはわかりませんが、少なくとも減災の役割は果たして被害は相当軽減されたであろうと思われ、被災された八木地区の方々の無念さは、察するに余りあります。
土砂災害には、ソフト対策としての土砂災害防止法に基づく取り組みと併せ、ハード対策として砂防ダム等を整備していくことが重要であることは、改めて申すまでもありません。広島市八木地区の砂防ダム整備は、平成11年の土砂災害後、国が直轄事業として計画したものですが、本県における砂防ダムの整備は、基本的に県事業として行なわれています。
そこでお尋ねです。土砂災害対策として、砂防ダムの整備は、優先度の高い公共事業であると考えます。ただ本県は土砂災害危険個所数が全国第3位で、22,248箇所と数多くあり、一気に整備を行うことは困難で、危険度や住宅地への影響等から優先順位を定めて計画的に整備を行なっていくことが求められます。ついては、県は今後、どういう方針、計画で砂防ダムの整備を進めていくお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。

次に第3点、急傾斜地崩壊対策事業についてお伺いたします。
8月6日、岩国市・和木町に局所的に降った大雨により、岩国市新港町では、土砂災害が発生し家屋が倒壊して20代の男性一人が亡くなられました。この土砂災害が起こったところは、地元の同意があれば急傾斜地崩壊危険区域の指定を行い、急傾斜地崩壊防止工事を行うことになっていました。しかし、地元関係者全員の同意の取り付けが出来ず、着工が見送られていました。
この岩国でのケースが、どうであったのかは分かりませんが、往々にしてあるのは、不在地主が地権者としておられ、その方と地元住民との間に感情的なトラブルが生じたりして、地元関係者全員の同意取り付けが困難になるというケースです。
こう云う問題の解決は、なかなか地元関係者だけでの努力では難しく、何らかの法的な対応が必要なのではないかと思っています。例えば、急傾斜地崩壊防止工事が必要と判断される場合は、県や市町が、不在地主の地権者の権利のうち、工事施行に係る部分については、代位出来るよう法整備を行う等のことであります。
そこでお尋ねいたします。急傾斜地崩壊対策事業が円滑の行なわれるようにするためには、関係する地権者のうち不在地主については、必要に応じてその権利を県や市町が代位出来るよう法整備することが望ましいと考えますが、ご所見をお伺いいたします。

次に第4点は、防災能力の正確な周知についてであります。
私は先に、土砂災害の特別警戒区域の指定がなされていれば、新築のアパートは、土砂災害を防止・軽減する構造の建物になっていたであろうから、アパートの住人は助かっていたかもしれないと申し上げました。また、砂防ダムが整備されていれば、犠牲者数が最大であった八木地区の被害は相当程度軽減されていたであろうと述べました。
しかし、こうした見方は、観測史上最大の猛烈な雨によって発生した土石流の破壊力や規模からして、科学的な検証が必要であることを申し上げておかねばなりません。果たして新築アパートは、特別警戒区域の指定に基づく構造規制があれば、本当に今回の土石流に耐えることが出来たのか、また砂防ダムが整備されていたら、土石流は堰き止めることが出来て被害の発生は防ぐことが出来たのか、若しくは減災の役割を果たすことが出来たのか、専門的な見地からの科学的な検証が必要であります。
東日本大震災の時には、高さ10メートルの防潮堤が整備されているところの人たちが、襲来する津波の高さが10メートル以上あることを知らず、防潮堤があるから大丈夫と思って逃げずに、数多く亡くなられました。
私が申し上げたいことは、特別警戒区域の指定に基づいて建築物の防災力が強化されたとしても、また砂防ダムが整備されたとしても、そのことにより防ぎ得る土石流等の土砂災害は、どの程度までなのかということを、定量的に知っておくことが重要であるということです。そのことが分かっておれば、その限界を超える土砂災害発生の予測があるときは、避難する判断が出来て、身の安全を守る行動に繋がるからです。
そこでお尋ねです。特別警戒区域の指定に基づく建築物の構造規制や砂防ダムの整備により、防ぎ得る土石流等の土砂災害はどの程度までなのか、その防災能力について定量的で正確な情報を、関係する住民に周知することが重要であると考えますが、ご所見をお伺いいたします。

【回答】◎知事(村岡嗣政君)
合志議員の御質問のうち、私からは、防災対策のうち、土砂災害対策に係る特別警戒区域指定の前倒しの真意と確実な実施についてのお尋ねにお答えします。
本県は、地理的特性から、全国三位の多くの土砂災害危険箇所を有しており、近年、頻発する集中豪雨により県内各地で土砂災害に見舞われたことから、県下全域における警戒避難体制の整備を図るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定を平成二十四年度に完了し、平成二十九年度を完了予定として、特別警戒区域の指定に取り組んできたところです。
こうした中、去る八月六日に、県東部において土石流や崖崩れが多数発生し、多くの家屋が被災し、とうとい命が失われました。さらに、このわずか二週間後には、広島市において大規模な土石流や崖崩れが発生し、多くの人命が犠牲になる甚大な災害となりました。
これらの災害から、私は、土砂災害が一たび発生すると、人命に深刻な被害をもたらすことを改めて認識し、県民の生命を守るためには、大規模な土砂災害に備えた対策の一層の強化に取り組まなければならないと考えました。
このため、警戒区域よりもさらに危険度の高い特別警戒区域を県民に早急に明らかにすることで、適切な避難行動をとっていただくとともに、新規住宅の立地抑制や建築物の安全確保を一日も早く図る必要があると考え、県下全域の指定完了を最大限前倒しすることとしたものです。
私は、こうした考えのもと、来年度に予定していた基礎調査を今年度に繰り上げて実施することとし、このたびの議会に必要な経費を計上したところです。
今後は、直ちに基礎調査に着手し、平成二十七年度末までに県内全域の調査を完了させ、順次、各地域の住民説明会を開催するなど、市町とも連携して、住民の理解を得るよう丁寧な説明に努め、平成二十八年度までに確実に指定を完了させてまいります。
その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。

【回答】◎土木建築部長(北﨑孝洋君)
防災対策に関する数点のお尋ねにお答えします。
まず、土砂災害特別警戒区域の指定に際しての住民説明についてです。
県では、これまで、特別警戒区域の指定に当たり、新規住宅の立地抑制、建築物の安全確保などの指定の目的、指定する区域等を、基礎調査の完了後、住民への各戸配布、住民説明会、県ホームページへの記載等により、速やかに住民に周知し、理解を得るように取り組んできたところです。
今後も、指定に当たっては、これらの取り組みを行うとともに、指定に伴う制限等をわかりやすく説明したリーフレットを新たに作成し、住民説明会等さまざまな機会を通じて丁寧な説明を行ってまいります。
さらに、指定後も、市町と連携しながら、防災訓練などの機会を利用して周知を継続的に行うなど、引き続き住民の理解に努めてまいります。
次に、砂防ダムの整備についてです。
本県は、県土の八割以上を山地や丘陵地が占めるなど、地形的特性から多くの土砂災害危険箇所を有しており、県内各地で土砂災害が多発しています。
このため、県では、土砂災害対策として、ハード・ソフト両面からの総合的な土砂災害対策に取り組んできたところであり、ハード対策としては、砂防ダムなどの土砂災害防止施設の整備を進めています。
こうした中、平成二十一年七月の県央部やこのたびの県東部において土石流が発生しましたが、砂防ダムにより土砂などが食いとめられ、人家への被害を免れた事例も多く見られたことから、お示しのとおり、砂防ダムなどのハード対策の重要性を再認識したところです。
このため、県では、今後も砂防ダムを着実に整備していくこととし、この整備に当たっては、過去に土石流災害が発生した箇所、病院などの災害時要援護者関連施設や避難施設が立地する箇所など、危険度や緊急性の高い箇所から重点的・計画的に進めてまいります。
次に、急傾斜地崩壊対策事業についてです。
本事業は、事業用地の寄附及び地元負担金を求めていることや、事業用地と保全家屋の所有者が異なる場合に、用地の確保や工事の実施に支障が生じることも懸念されることから、事業の実施に当たっては不在地主も含めた地元関係者の理解と協力が不可欠であり、事前に関係者全員の同意を受けて着手しているところです。
お示しの不在地主の承認を得ずに工事施工に係る権利を県や市町がかわって行使することを可能とする法整備につきましては、財産権の保障に抵触するおそれもあり、現時点では困難と考えておりますが、県としては、崖崩れの兆候が見られるなど極めて危険度が高い箇所については、既存の制度を活用しながら、市町と連携し、円滑な事業実施に努めてまいります。
次に、防災能力の正確な周知についてです。
土砂災害の規模は、地質、崩壊土砂の量、土石流の速度や含まれる巨石の大きさなど、さまざまな要素により決まるものであり、代表的な一つの指標により、定量的にその程度を示すことは現時点では困難な状況です。
また、砂防ダムは、降雨量などの標準的な設計基準に基づき計画され、土砂の堆積容量は算出できるものの、降雨のたびにダムの堆積容量は変化します。
したがいまして、砂防ダムの堆積容量を避難判断基準の一つとして使用する状況にはありません。
県としては、防災対策として、まずは警戒避難体制の整備を図ることとし、危険箇所に住んでいる住民がその危険性を理解し、災害時に適切に避難できるよう、土砂災害警戒区域の指定を平成二十四年に完了し、このたび、より危険度の高い特別警戒区域の指定について、一年前倒しして平成二十八年度までに完了することとしたところです。
さらに、県のホームページにおいて、土砂災害降雨危険度や気象情報等をリアルタイムで提供している土砂災害ポータルについて、住民の警戒避難行動に一層活用していただけるようさらに充実を図ってまいります。
次に、防災意識の向上についてのお尋ねのうち、放射線炭素年代測定法による調査と住民周知についてです。
お示しのとおり、放射線炭素年代測定法による調査は、土石流の発生年代を推定するものであり、現在、専門家により研究が進められていることは承知しています。
しかしながら、この研究を土石流の発生予測手法として実用化するに当たっては、雨量と土石流発生との相関関係の解析や発生する土石流の場所や規模の予測など、多くの解決すべき課題があるとされています。
このため、県としては、現時点では特別警戒区域での放射線炭素年代測定法による調査の実施は困難な状況ですが、今後、この研究の動向を注視してまいります。

2014年9月30日

平成26年9月定例県議会【防災対策について】(2)防災意識の向上について

(2)防災意識の向上について

2点お伺いいたします。
第1点は、防災知識の普及についてであります。
自然災害に直面した時、どういう行動を取ることが身の安全を確保することに繋がるのかということに関する知識、これを防災知識と申し上げたいと思いますが、この防災知識の普及、周知が、災害が発生した時に人の犠牲が生じないようにする上において重要であると考えます。
広島の土砂災害では、安佐南区山本地区に住んでいた小学校5年のサッカー少年と2歳の幼い兄弟2人の命が、家の一階に流れ込んだ土砂のために失われました。この兄弟は、最初は2階にいたのに、2階にいることが不安になったのでしょうか、一階に移動したため土砂に襲われてしまいました。
土砂災害に対する防災上の知識としては、家から出て避難できない場合は、「家の2階で、山の反対側の部屋にいるようにする。」、というのがあります。
このことが、この兄弟の家族において防災上の知識として共有されていれば、あるいは、小学校における防災教育で、お兄さんが教えられていれば、この二人の尊い命は失われずに済んだかも知れません。
東日本大震災の時、釜石市においては市内小中学校、全児童・生徒約3千人が即座に避難し、生存率99.8%という素晴らしい成果を挙げ、「釜石の奇跡」と言われました。この背景には、「津波てんでんこ」と言って、「津波が来るとわかったら、肉親にもかまわず、各自てんでんばらばらに一刻も早く高台に逃げて、自分の命を守れ。」という教訓に基づき、防災教育、避難訓練が徹底されていたことがありました。
こうした事実は、災害から身を守るための知識、そういう意味での防災知識を、日頃から身につけておくことの大事さを、私たちに教えています。
そこで、お尋ねです。防災対策の一環として、県民に対して防災知識を普及し啓発していくこと、また学校教育において防災知識を教える防災教育を充実していくことが重要と考えますが、これらのことにどう取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いいたします。

第2点は、災害の歴史の周知についてであります。
岩手県にある普代村は、太平洋に面した人口3000人弱の小さな村ですが、東日本大震災では、死者はゼロで住宅への浸水被害もありませんでした。高さ15.5mの水門や防潮堤が、この村を津波から守ったからです。水門や防潮堤の建設が計画された時、高さが15.5mというのは高すぎるとの批判もあったそうですが、当時の和村村長は、15m以上を譲りませんでした。明治に15mの津波が来たという言い伝えが、村長の頭から離れなかったからです。災害の歴史についての記憶が、防災計画に生かされ効を奏した顕著な例であります。
この普代村の事例から学ぶべき教訓は、災害の歴史を知っておくことの大切さです。土地、土地でどういう災害が過去あったのか、災害の歴史を知り、そのことを防災計画に生かすと同時に、住民に周知して災害に備える防災意識の向上に役立てていくことは、防災のソフト対策として大事なことであると考えます。
では、私たちは、どうして過去の災害の歴史を知ることが出来るのでしょうか。先ず思いつくのは、昔からの言い伝えや地域に残る古文書、石碑等に記されている災害の記録を通して知ることです。
それから近年、特に土砂災害においては、地層の中で土石流等の土砂災害に係る堆積物中に残された樹木の炭化物を測定して、過去の土砂災害の発生年代を知ることが出来るようになりました。放射性炭素年代測定(AMS法)により土石流等の発生年代の推定を行うもので、山口大学大学院理工学研究科・准教授の鈴木素之先生が、その方面では先駆的な取組みをしておられます。
この方法によれば、災害の記録が残っていないところにおいても過去に土石流等が発生した年代を知ることができますし、古文書等に記録があれば、それと照合して「土石流災害発生年表」などの作成も可能となります。
この度の広島土砂災害を受けて、土砂災害防止法の改正が図られようとしていますが、その改正内容は、警戒区域指定の前提として都道府県が実施する地形や地質などの基礎調査の結果公表を義務付けて、住民への危険性周知を徹底することのようです。土砂災害防止法は、元々ソフト対策であり、制定趣旨は、関係する地域住民に土砂災害発生のリスクを認識してもらい、日頃から備えておいていただこうというものでありますから、その趣旨をより徹底する方向での改正であると思われます。
ただ、私に言わせれば、この改正は何とか対応しなければならないという苦肉の策で、ほとんど実質がない小手先のものであります。住民へ危険性周知を徹底するというのであれば、現時点での地形や地質等の基礎調査だけではなく、過去の土砂災害の履歴も調査して住民に周知するようにする方向での改正が望ましいと思われます。特に、特別警戒区域に指定されたところの住民に対しては、そのことが必要なのではないでしょうか。
そこでお伺いいたします。先ず、防災意識の向上という観点から、住民へ災害の歴史を周知する取り組みが重要と考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。次に、土石流等の土砂災害については、AMS法により発生年代を調査することが出来るようになりましたので、特に土砂災害の特別警戒区域ではその調査を行い、その結果を防災計画に生かすと同時に、住民に周知するようにすることを検討すべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。

【回答】◎総務部長(渡邉繁樹君)
防災対策についてのお尋ねのうち、防災意識の向上についてお答えします。
まず、防災知識の普及についてです。
災害から身を守るためには、県民一人一人がみずからの命はみずからが守るという自覚を持ち、平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には的確な行動がとれるよう、正しい防災知識を身につけることが重要です。
このため、県では、ハザードマップによる危険箇所や避難場所の把握等、日ごろの備えや二階への垂直避難など、災害時の具体的な行動や心構えを示した防災ガイドブックの作成を初め、防災シンポジウムや出前講座の開催、住民参加型の防災訓練の実施など、市町とも連携し、防災知識の普及啓発に取り組んでおります。
また、避難の判断に参考となる気象情報など、リアルタイムの防災情報についてもホームページで提供していますが、このたび県民が情報を入手しやすくなるよう、ホームページの改修を行ったところです。
県としましては、今後とも、実際の災害時に県民の自主的な避難行動につながるよう、こうした取り組みの充実強化に努めてまいります。
次に、災害の歴史の周知についてです。
お示しのように、防災意識の向上を図るためには、過去、地域において発生した災害を正確に理解し、防災計画などに生かしていくとともに、後世に伝えていくことは非常に有効です。
県内でも、周防大島町における津波の襲来に係る伝承や、過去、水害で被災した岩国市美川地域で到達水位を標示している例などがあり、県としては、こうした過去に発生した災害の教訓を、市町と連携し、専門家の知見も得ながら、収集して事例集等に取りまとめ、広く県民へ周知するとともに、防災対策や防災教育等において活用してまいります。

【回答】◎教育長(浅原司君)
防災意識の向上のお尋ねのうち、学校における防災教育の充実についてお答えいたします。
自然災害から子供たちの命を守るためには、お示しのように、子供たちが災害についての正しい知識をもとに状況を的確に判断し、主体的に行動できる力を身につけていくことが重要であります。
このため、県教委では、災害についての知識や適切な避難行動、家族の避難方法等の確認の必要性などを示した防災教育テキストを全ての児童生徒に配付し、学校と家庭が連携して防災教育に取り組むとともに、災害現場の写真等を見ながら、子供たち自身が危険を予測し、回避する方法を考え、話し合う危険予測学習を積極的に推進しているところです。
さらに、災害から身を守るための知識が行動に結びつくよう、実際の災害に即した避難訓練や、大学教授、気象台職員等の専門家による防災出前授業の実施など、実践的な防災教育に努めています。
今後は、学校と家庭、地域が一体となって防災教育の取り組みを推進する中で、防災知識の共有と定着を図り、子供たちの安全をより確かなものとしていくことが必要でありますことから、各学校のコミュニティ・スクールにおける学校運営協議会にも働きかけ、過去の災害の状況や教訓を踏まえつつ、それぞれの地域で想定される災害への対応を総合的・実践的に学ぶ防災訓練を実施するなど、子供たちが家庭、地域の方々と防災知識をともに学び、共有する機会の拡充に努めてまいります。
県教委といたしましては、子供たちのかけがえのない命を守るため、災害から得られた教訓を決して無駄にすることなく、今後とも、市町教委と一体となって、学校、家庭、地域の緊密な連携のもと、防災教育の一層の充実を図ってまいります。

2014年9月30日

平成26年9月定例県議会【防災対策について】(3)県施設の避難場所指定について

(3)県施設の避難場所指定について

県施設の避難場所指定については、県も前向きであるべきだとの趣旨でこの質問を行います。
山口市の吉敷に山口県総合保健会館があります。6階建てのビルで2階には500人収容可能なホールもあり、近隣の住人からは、何かの災害で避難しなければならなくなった時、ここに避難出来れば安心だということで、避難場所として使えるようにしてほしい旨の要望があります。
市町が指定して住民に周知する避難場所は、二通りあります。一つは、指定緊急避難場所で、災害が発生するおそれがある時や災害発生時に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所です。もう一つは、指定避難所で、災害発生時に、一時的に被災者の避難生活の場所となるところです。山口市の場合、149の施設が指定されていますが、その全てが緊急避難場所と避難所の双方を兼ねています。また、直接管理しやすいということでしょうが、指定されている施設の9割は、市の施設であります。
思いますに、避難場所に求められる第一のことは、災害の危険を避けることが出来る安全な場所として、災害の危険が去るまでの間住民を受け入れることであることから、緊急避難場所と避難所は、必ずしも兼ねる必要はなく、緊急避難場所としてだけの指定施設があっていいと考えます。そして、緊急避難場所としてだけの指定であれば、応ずることが出来る県施設は、結構あるのではないかと見ております。総合保健会館もそうであります。
避難場所の指定は、市町の事務ですが、災害時、住民の身の安全確保のためには、県施設も出来る限り使えるようにするという姿勢が、県に求められると思います。住民は、市民であると同時に県民であり、災害時その身の安全を確保するためには、県も市も同等の責任があり、共同して取り組むべきと考えるからです。
そこでお尋ねいたします。県施設を、災害時の避難場所として指定することには、県も前向きに取り組むべきだと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
県の見解について

平成24年9月に、山口市の防災危機管理課が、災害時の避難場所としての指定を、県に打診したところ、「総合保健会館には健康福祉センターもあり、災害時には支援活動等の拠点になることが想定され、会館を部分的にも避難場所として指定することはなじまないものと思われる。」との回答があり、山口市もこれを了承して避難場所指定は見送られた経緯があります。

私は、この県の回答には、全く納得できません。避難場所の指定を断る理由として挙げられているのは、「健康福祉センターがあって、災害時支援活動の拠点になるから。」ということですが、支援活動の最たるものは、先ず住民の身の安全確保にたいする支援ではないでしょうか。
また、山口市では、各地区にある地域交流センターが、地区における災害対応、住民支援の拠点になっており、また避難場所にもなっております。災害支援の拠点になっているから避難場所にはなじまないなどということはあり得ません。

【回答】◎総務部長(渡邉繁樹君)
次に、県施設の避難場所指定についてお答えします。
災害時における住民の避難先については、東日本大震災の教訓を踏まえ、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、避難生活を送るための避難所を区別して指定することとされました。
このため、現在、市町では、想定される災害の状況や人口等を踏まえ、おおむね自治会や小学校区単位で避難場所等の指定に取り組まれているところであり、県有施設につきましても、既に県立学校を中心に六十七施設が指定されています。
県としましては、県有施設の避難場所への指定につきまして、市長から個別に要請があり、施設の使用目的や利用実態等を踏まえて、特に支障がないと判断される場合には、避難場所としての指定に協力してまいりたいと考えております。

2014年9月30日

平成26年6月定例県議会【産業戦略】(1)産業戦略の推進体制

(1)産業戦略の推進体制

県の職員録は、巻末に県庁組織の分掌事務を掲載しています。これを見ますと、各部局の分掌事務が、所属する課ごとに記されています。ところが、産業戦略部だけは、「産業に関する総合的な政策の企画及び推進に関すること。」と、記されているのみであります。
総合企画部の政策企画課は、8項目の分掌事務があり、その1の項目は、「県の総合的な政策の企画及び調整に関すること。」となっております。従って、この総合企画部の政策企画課の項目1の分掌事務を記した文言のうち、「県の」を「産業に関する」に、「調整」を「推進」に、言葉を置き換えますと、それが、産業戦略部の分掌事務を記した文言と、全く同様になります。
産業戦略部は、平成25年度から設置されていますが、これは、山本繁太郎前知事が、産業力増強を県政運営の最重要課題と位置付け全力を投入されたその強い思いに基づくものと思われます。その目的が、産業力強化に係る施策の推進体制の強化であることは当然でありますが、部の設置までに至った背景には、併せて産業力強化の政治姿勢を象徴的に示す意味合いもあったのではないでしょうか。
ただ産業力強化に関しては、そのことを直接的に担う部としては、商工労働部や農林水産部があり、産業インフラの整備に係ることは土木建築部が担当しています。よって、新設された産業戦略部が担うのは、結局のところ、それら三部の企画の部分や横断的連絡調整の役割ということになっています。それでも産業戦略部が設けられたのは、産業力増強という政策課題を特別的に重視して取り組む姿勢を示す意味と、そのことに短期的、集中的に取り組む体制強化のためであったと思われます。従って産業戦略部は、特例の部であって、恒常的な部ではないと見ております。
勿論、産業力強化が、県政運営の中心課題として常にあることは言うまでもありませんが、若い村岡知事におかれては、これから腰を据えて、しっかり本県の県政運営を担当していただきたいと思っていることから、産業振興も、特出しではなく、県政の全体計画の中に位置付けて強力に推進されることが望ましいと考えます。
以上申し上げましたことから、私は、現在の産業戦略部には、現に担っている役割をしっかり果たし任務を全うしていただくよう期待するものですが、この部を将来にわたって常設の部とするかどうかは、検討の余地があると思っております。
そこでお尋ねです。村岡知事は、産業戦略部のあり方も含め、産業戦略の推進体制は、今後どのようにあるのが望ましいとお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。

【回答】◎産業戦略部長(宮地理君)
産業戦略の推進体制についてのお尋ねにお答えします。
県では、産業力の強化に向けて、昨年四月以降、民間と行政が一体となった産業戦略本部を指令塔とし、産業戦略部を事務局とした推進体制により、産業戦略を推進しているところであり、本年四月には知事みずから本部長に就任するとともに、産業戦略部に新たに室を設置するなど、体制の充実強化も図っているところです。
これまで、「やまぐち産業戦略推進計画」に沿った全庁挙げた取り組みにより、戦略ごとに一定の成果が上がりつつあり、地元産業界等からも評価や期待をいただいておりますことから、県としては、産業戦略については、今後ともこの推進体制のもとで、策定中のチャレンジプランとの整合も図りながら、着実に推進していくこととしております。
その上で、御指摘のありました産業戦略部の今後のあり方についてですが、県の組織については、もとより不断に検証、見直しを行うことが基本でございます。
このことを前提としつつ、本部委員等の意見・提言をさらに具現化し、新たなプロジェクトの構築等につなげていくためには、事業部局との連絡調整とともに、横断的な視点からの企画立案を行う事務局機能が不可欠でありますことから、産業戦略部としては、引き続き、その役割を担っていくことが適当と考えています。

2014年6月30日

平成26年6月定例県議会【産業戦略】(2)酒米の産地拡大について

(2)酒米の産地拡大について

「米が足りない。」、酒造りの現場では、そういう状況が続いています。特に本県の日本酒業界は、全国の中でも元気で伸びており、勢いがありますので、酒米の需要が急増しており、それに見合った生産量が確保されず、酒米の不足が顕著になってきております。
そのため、山口県酒造組合は、去る4月30日、村岡知事に対して、「山田錦」や「西都の雫」などの酒米の生産拡大を要望いたしました。これに対し、村岡知事は、県としても積極的に取り組む考えを示し、早速にこの6月県議会に提案された補正予算で、「やまぐちの酒米緊急生産拡大支援事業」を、措置されたところであります。私は、こうした知事の迅速な対応を評価するものですが、酒米に関しては、もっと大胆な産地拡大の取り組みを行うべきと考えています。
酒米は、正式には酒造好適米と呼ばれ、日本酒を醸造する原料で、主に麹米として使われる米であります。この酒造好適米の代表的な品種が山田錦で、本県では、この山田錦と、山口県が独自に開発した品種である西都の雫が、主に生産されています。酒米には、麹米に加える掛け米も含める場合もあり、掛け米には酒造好適米だけではなく一般の食用米も使われますが、この質問では、酒米といえば酒造好適米のことであることをお断りしておきます。
では、そういう意味での酒米が、本県ではどれほど不足しているのでしょうか。県酒造組合は、基本的に全農県本部に酒米の希望数量を示し、全農県本部から生産された酒米の供給を受けていますので、その関係での平成25年度の生産実績と、平成26年度以降の希望見込数量を対比して見てみますと、山田錦の場合、平成25年度生産実績2062俵に対し、平成26年度の希望見込数量は、3878俵で、生産実績のほぼ2倍であります。さらに平成28年度希望申込数量は5083俵でありますので、生産実績の2.5倍であります。西都の滴の場合は、平成25年度生産実績は1908俵ですが、平成26年度の希望見込数量は4097俵で、これも二倍強であります。従って、端的に申し上げれば、県酒造組合の今年度の酒米の需要に応えるためには、山田錦も西都の雫もその生産量を昨年に比して倍増する必要があり、将来的には更なる生産増量が望まれているということであります。
ただ、ここで留意しておかなければならないことは、純米吟醸酒では全国首位の獺祭の蔵元旭酒造が使用している山田錦は、今お示しした数字には含まれていないということです。旭酒造は、全国から山田錦を確保しており、本県でも全農県本部を経由せず、直接契約で生産者から購入しています。その旭酒造の平成26年現在の生産能力は1万6000石(1石は、一升瓶100本)で、フル稼働すれば年間7万俵の山田錦が、必要になるようでして、平成25年には4万1000俵確保して生産したものの、獺祭の品薄状態は続いているようです。そこで、旭酒造は、生産能力を現在の3倍強の5万石にまで増強するための整備を行なっておりまして来年春完成の予定です。こうした生産能力の増強が図られた後、旭酒造にとって最大の課題は、獺祭の生産目標に必要なマックスで年間20万俵と見込まれる数量の山田錦を安定的に確保することであります。
旭酒造が獺祭の生産に使用する酒米は山田錦のみというこだわりは、獺祭が獺祭であるための根幹的な要素であることから、このことが変わるということはないと思われます。一方、そのこだわりの山田錦を確保する上において、旭酒造は、県産ということにはこだわっておらず、全国から求めています。ただ、今後生産能力の増強に伴う山田錦の需要増に対して、山口県が安定的に山田錦を供給することが出来るようになれば、それは旭酒造にとっても望ましいことであり、有り難いことであろうと思われます。
本県は、昨年10月に「やまぐち農林水産業再生・強化行動計画」を策定し、その中で「需要に即した品目の生産拡大」ということで、結びつき米、大豆、はだか麦、主要野菜(たまねぎ、キャベツなど)等、目標項目の品目の平成28年生産目標数量を示し、その実現に取り組むこととしています。私は、その「需要に即した品目の生産拡大」の行動計画の中に、酒米の生産拡大を新たに加え、県酒造組合の要望に応えることと併せ、旭酒造の山田錦需要増にも対応する酒米の産地拡大に向けた行動計画を早急に策定して取り組むべきだと考えます。
それでは以下、酒米の産地拡大に向けて本県が取り組むべきと思う施策について申し述べ、県のご所見をお伺いいたします。
第一は、唯今述べたことであります。「需要に即した品目の生産拡大」の行動計画の中に、酒米の生産拡大を新たに加えるべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
第二は、酒米の作付面積の拡大目標についてであります。本県における酒米の作付面積は、本年度約180haであると推定されます。内訳は、全農県本部関係分が約100haで、酒造蔵元等が直接契約栽培している分が約80haであります。そこで、これからの酒米の作付面積の拡大についてですが、私は、先ず現状の180haを500haまで出来るだけ早期に拡大することに取り組み、当面する酒米の需要にこたえるべきだと考えます。そして、次のステップでは、酒米の需要の動向に即しつつ、1000haまで酒米の産地拡大に取り組んだらいいのではないでしょうか。そこでお尋ねです。県は、酒米の作付面積の拡大目標につき、どうお考えなのかご所見をお伺いいたします。
第三は、酒米の栽培技術の指導体制の強化についてであります。酒米は、食用の一般米とくらべて、栽培管理により細心の配慮と手間を要するようです。従って、酒米の産地を拡大するためには、酒米に初めて取り組む生産者に対して、行き届いた栽培技術の指導と、生育状況に応じたアドバイス等が適宜行われるよう、酒米の栽培技術の指導体制の強化が必要と思われます。ついては、このことにつき、どう取り組まれるのかご所見をお伺いいたします。
第四は、酒米生産に係る、農業用の機械や施設の整備についてであります。
山田錦を生産しておられる方から聞いたことですが、山田錦は、脱粒性といって実った籾が落ちやすい性質があるので、収穫作業もゆっくり丁寧に時間をかけて行う必要がある、そのためコンバインも通常より大型のものが必要となるとのことでした。また、収穫した籾を乾燥する作業も、山田錦の場合は、一般米より胴割れを起こしやすい性質があるので、同様に時間をかけてゆっくり丁寧に行う必要があり、乾燥調製施設は、通常の米とは別に整備することが求められるとのことでした。
このような酒米の生産に取り組むことに伴い、備えることが求められる農業機械や施設の整備に対する助成制度を、酒米の産地拡大に向けた施策の一つとして検討する必要があるのではないでしょうか。本県は、既に需要対応型産地育成事業ということで、麦や大豆、園芸品目等の生産拡大に向けて必要な機械や施設の整備に対する助成制度を設けています。ついては、酒米の需要に対応するということで、酒米の生産拡大につながる農業機械や施設の整備に対する助成制度を同様に設けるべきだと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
第五は、リスク軽減対策についてであります。酒米の産地が拡大するためには、経営上酒米の生産に取り組むことはメリットがあると判断する農家や農業法人が増加する必要があります。逆に、酒米の生産は経営上リスクが高いということであれば、どんなに県が酒米の産地拡大の旗を振っても進展しないでしょう。そこで、酒米の産地拡大のためには、酒米の生産リスクを軽減する対策が講じられることが望まれます。
では酒米には、どういう生産リスクがあるのでしょうか。山田錦に関しては、先ず稲の背丈が一般の食用米より高く、倒伏しやすいということがあります。また収穫の時期が遅く、本県では10月10日ごろになるので、それだけ台風などの被害に見舞われるリスクが高いと言えます。加えて、せっかく収穫しても規格外になる割合が、通常米よりも多いようです。品質が保持された酒米は高値ですが、規格外となると通常米よりも安くなり、そのことが経営上のリスクとなります。
そこで、酒米の産地拡大のためには、特に初めて酒米の生産に取り組む農家や農業法人に対して、その栽培技術等に習熟するまでの一定期間、一般の食用米を生産した場合と同等の収入を保証する等のリスク軽減策を講ずることが有効であると考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
第六は、西都の雫についてであります。西都の雫は、本県が長年かけて開発したもので、山田錦にくらべて稲の背丈が20cmほど短く、その分だけ倒伏に耐える性質が強化された品種の酒米であります。酒米としての品質においても山田錦と比べて遜色はないようで、「五橋」の酒井酒造は、西都の雫を使った大吟醸酒でここ数年連続して全国新酒鑑評会で金賞を受賞しています。この西都の雫の生産は、これまで下関市の豊田の生産者が主に担って来られたようですが、酒米の需要増に応えるためには、これから全県的に産地を拡大していくことも必要ではないかと思われます。ついては、西都の雫の産地拡大に、今後どう取り組むお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。
以上、酒米の産地拡大に関して6点ほどお伺いいたしましたが、要は、酒米の需要が急増している今日の状況を絶好の機会と受け止め、酒米の生産量、品質、生産技術において日本一の県を目指して、大胆に酒米の産地拡大に取り組んでほしいということであります。前向きのご答弁を期待しております。

【回答】(3)食品産業の育成支援についてと合わせて回答

2014年6月30日