(3)県施設の避難場所指定について
県施設の避難場所指定については、県も前向きであるべきだとの趣旨でこの質問を行います。
山口市の吉敷に山口県総合保健会館があります。6階建てのビルで2階には500人収容可能なホールもあり、近隣の住人からは、何かの災害で避難しなければならなくなった時、ここに避難出来れば安心だということで、避難場所として使えるようにしてほしい旨の要望があります。
市町が指定して住民に周知する避難場所は、二通りあります。一つは、指定緊急避難場所で、災害が発生するおそれがある時や災害発生時に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所です。もう一つは、指定避難所で、災害発生時に、一時的に被災者の避難生活の場所となるところです。山口市の場合、149の施設が指定されていますが、その全てが緊急避難場所と避難所の双方を兼ねています。また、直接管理しやすいということでしょうが、指定されている施設の9割は、市の施設であります。
思いますに、避難場所に求められる第一のことは、災害の危険を避けることが出来る安全な場所として、災害の危険が去るまでの間住民を受け入れることであることから、緊急避難場所と避難所は、必ずしも兼ねる必要はなく、緊急避難場所としてだけの指定施設があっていいと考えます。そして、緊急避難場所としてだけの指定であれば、応ずることが出来る県施設は、結構あるのではないかと見ております。総合保健会館もそうであります。
避難場所の指定は、市町の事務ですが、災害時、住民の身の安全確保のためには、県施設も出来る限り使えるようにするという姿勢が、県に求められると思います。住民は、市民であると同時に県民であり、災害時その身の安全を確保するためには、県も市も同等の責任があり、共同して取り組むべきと考えるからです。
そこでお尋ねいたします。県施設を、災害時の避難場所として指定することには、県も前向きに取り組むべきだと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
県の見解について
平成24年9月に、山口市の防災危機管理課が、災害時の避難場所としての指定を、県に打診したところ、「総合保健会館には健康福祉センターもあり、災害時には支援活動等の拠点になることが想定され、会館を部分的にも避難場所として指定することはなじまないものと思われる。」との回答があり、山口市もこれを了承して避難場所指定は見送られた経緯があります。
私は、この県の回答には、全く納得できません。避難場所の指定を断る理由として挙げられているのは、「健康福祉センターがあって、災害時支援活動の拠点になるから。」ということですが、支援活動の最たるものは、先ず住民の身の安全確保にたいする支援ではないでしょうか。
また、山口市では、各地区にある地域交流センターが、地区における災害対応、住民支援の拠点になっており、また避難場所にもなっております。災害支援の拠点になっているから避難場所にはなじまないなどということはあり得ません。
【回答】◎総務部長(渡邉繁樹君)
次に、県施設の避難場所指定についてお答えします。
災害時における住民の避難先については、東日本大震災の教訓を踏まえ、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、避難生活を送るための避難所を区別して指定することとされました。
このため、現在、市町では、想定される災害の状況や人口等を踏まえ、おおむね自治会や小学校区単位で避難場所等の指定に取り組まれているところであり、県有施設につきましても、既に県立学校を中心に六十七施設が指定されています。
県としましては、県有施設の避難場所への指定につきまして、市長から個別に要請があり、施設の使用目的や利用実態等を踏まえて、特に支障がないと判断される場合には、避難場所としての指定に協力してまいりたいと考えております。